今月は「通信販売のトラブルに遭わないためにをテーマに終活カフェを開催しました。
毎日当たり前のように行われている品物の売買や乗車サービス、これらはすべて契約(合意)された行いです。契約とは法律上の約束で権利と義務が生じることで、いったん契約が成立したら原則としてどちらか一方の都合では解約できません。
通信販売では店舗に出向かずいつでも購入できることや、他の業者の商品や値段を比較できる点などが便利ですが、商品を手に取って見ることができないことから、色やサイズが違っていたなどの思い違いもみられます。
悪質な業者からの購入では、お試し購入を申し込んだつもりが契約内容に小さく定期購入を導く記載があったなどのトラブルもみられます。
通信販売ではクーリングオフ制度が使えませんので、購入前に契約内容をよく確認することが求められます。トラブルを避けるためにも業者の連絡先や返品の条件、解約の条件等は最低限確認しておくべきです。
もしもトラブルに遭ってしまったら、世田谷区消費生活センターへ
03-3410-6522/03-5486-6501(高齢者専用)
または、消費生活センターホットライン 188